年末に知っておくと差がつく「税金」の話 〜基本的仕組みから、控除・経費などをやさしく解説〜

もう12月に入りましたね。
年末といえば、ふるさと納税、年末調整、控除証明書、確定申告…。
なんとなく聞いたことはあるけれど、「それって何?どう得するの?」と感じていませんか?
このコラムでは、「税金の仕組みってどうなってるの?」という基本から、「年末までにできる具体的な税負担を軽減できるアクション」まで、わかりやすく、実践的に解説していきます。
税金の計算の仕組みを理解しよう
まず、給与から天引きされるものは2種類あります。
「税金」と「社会保険料」です。
強制的にまとめて天引きされるので混同しがちですが、性質の異なるものです。
給料から天引きされる「税金」と「社会保険料」の違い
| 区分 | 税金 | 社会保険料 |
|---|---|---|
| 項目 | ●所得税+復興特別所得税 ●住民税 ※東日本大震災の復興のための財源として、復興特所得税は所得税と合算で天引きされています。 | ●健康保険料 ●厚生年金保険料 ●雇用保険料 ●介護保険料(40歳以上) |
| 目的・用途 | 国や地方公共団体が運営する一般的な公共サービス全般(教育、警察、道路、福祉など)の財源になります。 | 加入者(国民)の特定の生活リスク(病気、老後、失業、介護)に備えるための保険料。 |
| だれが負担する? | 個人(納税者)負担 | 会社(事業主)と個人で折半(雇用保険・労災保険は例外あり)。 |
税金の金額は、以下のステップで決まります。
- 総収入(給料・副業・不動産など)- 経費(事業や投資がある人のみ)= 所得
- 所得- 所得控除(家族・保険・医療費など)= 課税所得
- 課税所得× 税率(5〜45%の累進課税)= 税額
- 税額 - 税額控除(住宅ローンなど)= 実際に支払う税金確定
税負担を軽くする「控除」
控除とは、かんたんに言えば「あなたの個人的な事情や特別な出費を考慮して、税金の負担を軽くするための仕組み」です。
| 名称 | どこで引かれる? | 誰が使える? |
|---|---|---|
| 経費 | 収入から (収入=額面の年収) | 事業・副業・不動産所得がある方 |
| 所得控除 | 所得から (所得=収入から経費や所得控除の額を引いた額) | ほとんどの方が対象 |
| 税額控除 | 税額から (税額=所得からその他控除などを引いた最終的に納める税金の額) | 条件に該当する方のみ |
控除が必要な理由
例えば、同じ年収500万円の人でも、
- Aさんは独身で健康な人。
- Bさんは病気の家族の医療費を年間100万円払い、さらに大勢の扶養家族を抱えている人。
この二人を収入が同じという理由だけで同額課税するのは、税負担の重さが公平ではありません。
控除は、Bさんのような「生活に不可欠な特別な出費」や「経済的な負担」を差し引くことで、税金をかけるベースの金額(所得)を減らし、税負担の公平性を保つために存在します。
会社員でも活用できる「所得控除」
所得控除は、「課税所得」を減らす制度です。
と言われても、多くの会社員はこう思っているはず。
「会社が年末調整で計算してくれるから、それでいいんじゃないの?」
たしかに会社が算出してはくれますが、対応できるのは一部の控除のみです。
毎年秋ごろに年末調整の案内があるので、改めて「今回申請したかな?」と確認してみましょう。
基礎控除
- 条件:合計所得が2,400万円以下の全員が対象
- 控除額目安:一律48万円
- 年末調整:申請すればOK
扶養控除
- 条件:扶養している家族がいること
- 控除額目安:38〜63万円
- 年末調整:申請すればOK
配偶者控除
- 条件:配偶者の年収が103万円以下など
- 控除額目安:最大38万円
- 年末調整:申請すればOK
社会保険料控除
- 条件:健康保険、年金などを支払っていること
- 控除額目安:支払額の全額
- 年末調整:原則、申請不要(給与天引き分は自動計算)
生命保険料控除
- 条件:指定の保険に加入し証明書提出
- 控除額目安:最大12万円
- 年末調整:証明書添付して申請すればOK
地震保険料控除
- 条件:地震保険加入者
- 控除額目安:最大5万円
- 年末調整:証明書添付して申請すればOK
医療費控除
- 条件:自己負担額が10万円超
- 控除額目安:支払額から10万円引き
- 年末調整:✕です。確定申告が必要
寄付金控除
- 条件:ふるさと納税など(2,000円超)
- 控除額目安:寄附額から2,000円引き
- 年末調整:✕です。原則は確定申告。ワンストップ特例制度も条件に合えば使えます。
小規模企業共済等控除
- 条件:iDeCoなどの掛金
- 控除額目安:年84万円まで控除可。控除は「上限額」ではなく「支払った金額そのもの」が対象です。
- 年末調整:証明書添付して申請すればOK
所得控除は複数併用が可能です。上記の中には確定申告が必要なものも含まれます。
使えるものはしっかり確認しておきましょう。
注意!ワンストップ特例制度と確定申告は両立できない
ふるさと納税は「ワンストップ特例制度」を使い、医療費控除や住宅ローン控除は確定申告で…。と考えた方はいませんか?
確定申告を行うと、それ以前に行った全てのワンストップ特例の申請が上書きされ、無効になります。
確定申告書にふるさと納税の記載がないと、控除が受けられません。
確定申告の際、住宅ローンや医療費の控除と一緒に、あなたが行ったふるさと納税(その年の1月〜12月分)の「寄附金受領証明書」を添えて全て改めて申告し直せば、問題なく控除を受けることができます。
今すぐ、寄附時に自治体から届いた「寄附金受領証明書」を全て集め、翌年3月15日締め切りの確定申告に備えましょう。
「税額控除」は効果が大きい。条件に合えば強い味方に
税額控除は、すでに計算された税額そのものから直接差し引かれる制度です。
該当する方にとっては、税負担軽減効果が高いのが特長です。
- 住宅ローン控除
年末残高の0.7%×最大13年
数十万円単位の控除も可能
初年度は確定申告で申請。二年目以降は会社へ申請 - 配当控除
上場株式の配当所得が対象
所得税15%、住民税5%まで控除
確定申告で申請 - 外国税額控除
海外ETFなどに対する海外課税を調整
二重課税を回避するための控除
確定申告で申請
条件に当てはまる方にとっては、実質的な税負担を減らせる重要な制度です。
▼税額控除とは
こちらのケーキの例でいうと、最後に税金分のケーキがカットされる直前に「待った!」をかけて、持ち去る分(税金)が少なくなるように再計算するイメージです。
不動産投資や副業がある人は「経費」で節税
給与所得には経費の概念はありませんが、副業や不動産収入がある方は、「必要経費」として収入から差し引くことが可能です。
こちらはすべて、確定申告が必要になります。
| 経費項目 | 内容 |
|---|---|
| ローンの金利 | 元本は不可。金利のみ経費にできる |
| 管理費・修繕積立金 | 火災・地震保険など不動産の維持費用 |
| 火災・地震保険料 | 投資物件にかけている保険料 |
| 減価償却費 | 建物の価値を年数で分割し費用化 |
| 通信費・交通費・資料代など | 条件を満たせば経費として計上可能 |
経費が多くなると‟所得が下がる=課税所得も下がる=税金の軽減”につながります。
年末までに間に合う!駆け込み節税アクション
2025年分の税金に間に合う年末アクションをチェックしましょう。
- 2025年12月31日 23:59までに決済完了で、ワンストップ特例申請は翌年1月10日必着です。
- 確定申告される方は、確定申告と一緒に翌年3月15日までに申請。
- 年末調整書類の提出期限まで(多くは12月中旬)
- 証明書を提出しないと控除されません
- 医療費の対象は2025年1月1日〜12月31日まで
- レシートや明細を整理・家族分も合算OK
- 12月分までの拠出が2025年控除対象
- 口座振替タイミングに注意
知っているだけで、税金への“納得感”は変わる
税金の仕組みは、少しとっつきにくく感じられるかもしれません。
ですが、「どこで何が引けるのか」という構造を理解すれば、無理なく・ムダなく対策ができるようになります。
- 所得控除は、誰もが使える節税手段
- 税額控除は、該当者には効果が高い制度
- 経費は、副業や不動産投資をしている方にとって重要な武器
「なんとなく毎年払っている税金」から、「理解して納得して支払う税金」へ。
年末のこの時期に、ぜひ一度見直ししてみてください。
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